自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう
お一人おひとりの能力や適正にあった支援を。
障がいをお持ちの方が、自立をめざして安心安全な生活を送られるよう、さまざまな場面で暮らしのサポートを行います。
身体介護や家事援助はもちろん、通院や余暇活動・趣味・交流などで外出される際の同行(ガイドヘルパー)など、丁寧にお手伝いさせて頂きます。
サービス内容 |
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対象者 | 障がい程度区分[区分1~区分6]の認定を受け、障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方、受給証をお持ちでない方(自費契約) |
サービス担当スタッフ | 介護福祉士またはホームヘルパー養成講座修了者、同行援護従事者研修修了者(視覚障がい)・ガイドヘルパー(全身障がい者)資格取得者など、専門知識と技能を持つ介護スタッフ |
麻生介護サービスでは、障がいのある方の食事や排せつ等の介助や日常生活の支援を行っています。
相談支援事業所
障がいのある方の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、障がいのある方の身近な地域において、安心して生活できる地域の支援体制をつくることを目的とします。
居宅サービス
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
同行援護・ガイドヘルパー
視覚障害により、移動に著しく困難を有する障がい者等が外出する際、ご利用者本人に、同行援護従業者養成研修の有する資格をもった援護者が同行します。移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。地域で自立した生活を送ることができるようにすることを目的とします。
※障がい福祉サービスは、居宅サービスの支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用のプロセスが異なります。
1.まずは、利用者様(同居のご家族様)ご自身で、市町村の窓口に相談・利用申請を行って下さい。
2.障がい程度区分認定調査 ⇒ 支給決定 ⇒ 受給者証の取得と契約時間・負担額が確定
3.ご契約の上、サービス提供となります。